令和7年度 赤い羽根共同募金配分事業 地域福祉推進事業 募集要項

1 目 的

赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、柏崎市内のボランティア団体、社会福祉法人、NPO法人等が実施する事業に対して助成を行うことを目的としています。

2 助成対象団体

ボランティア団体、社会福祉法人、NPO法人等の福祉活動を行う各種団体※ 「団体」は、共同の目的を達成するために活動する、構成員5名以上のものに限ります。

3 助成対象事業

令和7年度(令和7年9月1日~令和8年3月31日)に、団体が実施する事業のうち、次のいずれかに該当するものとします。

⑴ 子ども、高齢者、障がい児・者等を対象とする事業
⑵ 地域住民の生きがいづくりのための事業
⑶ 福祉や地域課題への関心を高める事業
⑷ 世代間の交流を促進する事業
⑸ 地域の具体的な福祉課題の解決を図るための事業
⑹ その他地域での地域福祉を推進するために必要と認められる事業

4 助成額

助成対象となる事業費の 9 割以内に相当する額。一団体 上限は50,000円とします。

5 助成の審査

柏崎市共同募金委員会助成審査委員会において申請内容の審査を行い、助成の可否及び助成金額を決定の上、申請団体へ通知します。
なお、複数の団体から申請がなされた場合は、新規申請団体を優先します。
※ 審査の過程及びその内容についての問合せには応じられません。

6 応募方法及び助成内定時期

⑴ 応募方法
「助成申請書」に必要書類を添付の上、柏崎市共同募金委員会へ提出してください。
⑵ 申込締切
助成審査委員会開催時期に合わせて、2回の締切を設けます。いずれも交付条件は同じです。
第1期 令和7年 9月22日(月)必着
第2期 令和7年11月10日(月)必着
申請件数が多数となった場合には、受付を終了することがあります。
⑶ 助成内定
申請内容について、当会助成審査委員会で審査を行い、結果を文書にて通知します。審査会は9月下旬と11月中旬に開催を予定しています。
⑷ 助成金の交付
助成決定後、団体が指定する口座へ助成金を振り込みます。
振込時期は、内定通知後おおむね1か月以内を予定しています。

7 助成対象団体の責務

⑴ 助成交付を受ける団体は、柏崎市共同募金委員会からの依頼があった場合は、助成審査委員会に出席し、団体の活動内容、助成事業の詳細について、助成審査委員に対して説明しなければなりません。その場合、柏崎市共同募金委員会は、団体に対して助成審査委員会開催1週間前までに出席依頼文を送付します。
⑵ 助成交付を受けた団体は、事業の実施に当たり「赤い羽根共同募金」の助成を受けて事業を実施することを広く市民に明示しなければなりません。
⑶ 助成交付を受けた団体は、共同募金運動の趣旨に賛同し、共同募金運動に積極的に参画して、これを推進するように努めなければなりません。
⑷ 事業実施終了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、必要書類を添えて柏崎市共同募金委員会まで「事業完了報告書」を提出しなければなりません。報告がない場合は、次年度以降の助成事業の申請を受け付けません。

8 助成対象外団体

⑴ 令和6年度に当該助成金の交付を受けた団体
⑵ 活動する構成員が4名以下の団体

9 助成対象外事業及び経費

⑴ 営利を目的とした活動、政治・宗教に関わる活動
⑵ 公的な補助金又は本助成以外からの助成を受けている事業
⑶ 団体の運営費(人件費、家賃、光熱費、通信費等。ただし、配食等に係るガソリン代
等の費用弁償は除く。)
⑷ アルコール飲料、ノンアルコールビール等に係る経費
⑸ その他、助成審査委員会において不適切と認められる事業及び経費

助成要項(地域福祉推進事業)

10 問合せ先

柏崎市共同募金委員会 担当:末﨑
〒945-0045 柏崎市豊町3番59号 ℡22-1411