地域福祉推進事業 募集要項 対象事業年度:令和8年度

1 目 的

赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、柏崎市内のボランティア団体、社会福祉法人、NPO法人等が実施する事業に対して助成を行うことを目的とします。

2 助成対象団体

ボランティア団体、社会福祉法人、NPO法人等の福祉活動を行う各種団体
※「団体」は、共同の目的を達成するために活動する、構成員5名以上のものに限ります。

3 助成対象事業

(1)子ども、高齢者、障がい児・者等を対象とする事業
(2)地域住民の生きがいづくりのための事業
(3)福祉や地域課題への関心を高める事業
(4)世代間の交流を促進する事業
(5)地域の具体的な福祉課題の解決を図るための事業
(6)その他地域での地域福祉を推進するために必要と認められる事業

4 助成対象年度

令和8年度事業(令和8年4月1日~令和9年3月31日)

5 助成基準

(1)助成額
1事業50,000円を上限とします。
(2)助成率
総事業費の1割以上の自己負担を差し引いた残額で、上限は9割です。

6 助成の審査

柏崎市共同募金委員会助成審査委員会において申請内容の審査を行い、同会の運営委員会にて助成の可否及び助成金額を決定の上、申請団体へ通知します。
なお、複数の団体から申請がなされた場合は、新規申請団体を優先します。
※審査の過程及び内容についての問合せには応じられません。

7 応募方法及び助成内定時期

助成要項(地域福祉推進事業)

(1)応募方法 R8助成申請書に所定の必要書類を添付し、柏崎市共同募金委員会へ提出してください。

(2)申請締切
令和7年5月23日(金)必着
(3)助成内定
当会助成審査委員会で申請内容について審査し、6月下旬頃に申請団体に結果を通知します。
(4)助成決定
令和8年3月に開催される運営委員会で助成決定し、令和8年6月に開催される助成交付式で目録を贈呈します。
※募金実績額により各団体の助成額が決定するため、内定額と決定額が異なる場合があります。

8 助成対象団体の責務

(1)助成交付を受ける団体は、柏崎市共同募金委員会からの依頼があった場合は、令和7年6月に開催される助成審査委員会に出席し、団体の活動内容、助成事業の詳細について、助成審査員に対して説明しなければなりません。その場合、柏崎市共同募金委員会は、団体に対して助成審査委員会開催1週間前までに出席依頼文を送付します。
(2)助成交付を受けた団体は、事業の実施に当たり「赤い羽根共同募金」の助成を受けて事業を実施することを広く市民に明示しなければなりません。
(3)助成交付を受けた団体は、共同募金運動の趣旨に賛同し、共同募金運動に積極的に参画して、これを推進するように努めなければなりません。
(4)事業実施終了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、必要書類を添えて柏崎市共同募金委員会まで「事業完了報告書」を提出しなければなりません。報告がない場合は、次年度以降の助成事業の申請を受け付けません。

9  助成対象外団体

(1) 介護保助成交付を受けた翌年は、次の申請ができません。
(2) 活動する構成員が4名以下の団体。

10 助成対象外事業

(1)介護保険事業、営利活動、政治活動、宗教活動
(2)公的な補助金又は本助成以外からの助成を受けている事業
(3)団体の運営費(人件費及び家賃、光熱費、通信費等も含む。)
(4)その他助成審査委員会において不適切と認められる事業及び経費

11 問合せ先

柏崎市共同募金委員会 担当:末﨑
〒945-0045 柏崎市豊町3番59号 ℡22-1411