「令和4年8月大雨福井県災害義援金」の募集について
柏崎市共同募金委員会では、以下の義援金の募集をしています。
趣 旨
令和4年8月4日からの大雨の影響で、福井県内において河川の氾濫や土砂崩れに
より多くの家屋で床上・床下浸水の被害が発生し、南越前町では災害救助法が発令され
ました。
福井県共同募金会(以下、本会という)では、被災された方々を支援することを目的に
次のとおり義援金の募集を行います。
義援金の名称
令和4年8月大雨福井県災害義援金
受付期間
令和4年8月10日(水)から令和4年9月30日(金)まで
義援金の受付方法
(1)銀行振込
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
福井銀行 | 学園出張所 | 普通預金
6033280 |
社会福祉法人福井県共同募金会 |
※福井銀行本・支店間の窓口、ATM、インターネットバンキングからの振込手数料は無 料となります。 |
(2)ゆうちょ銀行(郵便局)
口座番号 | 口座名義 |
00160-9-588671 | 福井県共同募金会災害義援金 |
※全国のゆうちょ銀行本支店窓口及び郵便局窓口からの振込みは、期間中の振替手 数料が無料となります。 |
(3)義援金の持参(平日のみ)
福井県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会で受け付けます。
義援金の配分
本会に寄託された義援金については、福井県、福井県共同募金会等で構成される義
援金配分委員会において取りまとめを行い、義援金配分委員会を通じて被災者へ配分
されます。
義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇制度の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご
提出ください。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第 1 号に規程する「国又は
地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2条の2第1項及び同法第314号上の7第 1 項第1号に規定する
「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
その他
・義援金のみを取り扱うこととします。